貨物利用運送は、第一種・第二種、そして自動車・鉄道・航空・船舶などモードごとに要件や書類が変わる、やや専門性の高い許認可です。
新規参入や、本業が忙しい運送会社・フォワーダーにとっては、申請準備と役所対応の負担を考えると、運送関連に強い行政書士に任せた方が結果的にスピーディーで安全なケースが多くなります。


貨物利用運送事業の基本と区分

第一種・第二種の違い

  • 第一種貨物利用運送事業
    • 自社ではトラックや鉄道・航空機などを直接運行せず、他社の運送サービスを利用して荷主と運送契約を結ぶ形態が典型です。
    • 例:荷主から運賃を受け取り、別の運送会社に運送を手配する「フォワーダー」に近いイメージ。
  • 第二種貨物利用運送事業
    • 航空や鉄道など、自らの運送と他社の運送を一体として提供するような高度な利用運送で、国の許可を要するイメージの区分です。

どちらに該当するかは契約の結び方・責任の負い方によって変わるため、迷う場合は行政書士が取引内容をヒアリングしたうえで区分整理することが多くなります。

どんな事業者が対象になるか

  • 典型例
    • フォワーダー(国際・国内問わず)
    • 物流子会社・3PL事業者
    • EC事業者で、荷主から運賃を受け取り、他社に運送を手配しているケース など。
  • 「運送業許可は持っていないが、荷主から運賃を預かり、別の運送会社に丸投げしている」形態は、実は利用運送に該当する可能性が高く、早期の確認が重要になります。

許可・登録に必要な主な条件

営業所(事務所)の要件

  • 使用権限が明確な営業所(事務所)が必要で、賃貸の場合は賃貸借契約書の名義・期間・用途などに注意が必要です。
  • 事務所の用途地域や建物の用途が、都市計画・建築関係法令上問題にならないかも確認のポイントになります。

人的要件・欠格事由

  • 申請者本人・役員に一定の欠格事由(一定の刑罰歴、過去の許可取消し直後など)がある場合、許可が下りないことがあります。
  • 事業を実際に運営できる管理体制(責任者を含む)が求められ、名義貸し的なスキームは避ける必要があります。

運送事業者との委託契約・事業計画

  • 実際に運送を行う事業者との「貨物利用運送契約書」が必要で、申請段階で契約内容が整っていることが多く求められます。
  • 事業計画として、どのルートで、どのような貨物を、どの程度の運賃・料金で取り扱うのかを整理し、書面に落とし込むことが必要です。

行政書士に依頼するメリット

1. 区分・要件の誤りを防ぎ、やり直しリスクを軽減

  • 第一種か第二種か、どのモードで申請すべきかを間違えると、受付自体が難しい・やり直しになるなどのリスクがあります。
  • 行政書士は、過去の審査事例や運輸局の運用感覚を踏まえたうえで申請類型を整理するため、手戻りや補正の回数を減らしやすくなります。

2. 書類・契約書の作成をワンストップで対応

  • 利用運送の申請書は、単なるフォーマット入力ではなく、事業実態と契約内容を踏まえた作り込みが必要です。
  • 行政書士に依頼すれば、申請書、添付資料、委託契約書の文面チェックなどを一括対応できるため、社内で手探りする時間を大幅に削減できます。

3. スケジュール・役所対応を任せられる

  • 許可・登録まで数か月かかるため、「営業開始希望日から逆算したスケジュール設計」が重要になります。
  • 行政書士が窓口となり、事前相談・申請・補正対応・進捗確認を担当することで、担当者が本業に専念できる状態を作りやすくなります。

行政書士に依頼した場合の費用イメージ

※ここでは一般的な考え方だけを示します。具体的な金額は事務所や案件の難易度によって変わります。

  • 公的な費用(実費)
    • 登録免許税など、国に納める税金や各種証明書取得費用が必要となります。
  • 行政書士報酬
    • ヒアリング・要件チェック・書類作成・契約書レビュー・申請同行・補正対応などを含めたパッケージが一般的です。

社内の担当者を長期間拘束する人件費・機会損失を考えると、「自力でゼロから勉強して申請するより、行政書士に任せた方がトータルで安い」という判断になるケースも少なくありません。


許可・登録までの期間の目安

準備期間(社内調整〜書類作成)

  • 要件整理、運送事業者との委託条件の調整、必要書類収集などで、1〜3か月ほどを見込むケースが多いです。
  • 特に新規スキームや複数モードを組み合わせる場合、契約・体制の設計に時間を要することが少なくありません。

申請〜許可・登録まで

  • 審査自体も、内容や時期によって数か月単位の時間を要するため、「準備+審査」でトータル3〜6か月程度を見ておくと安全です。
  • 補正や追加資料の求めが入ると、さらに期間が延びる可能性があるため、早めの準備と事前相談が重要になります。

対応地域:関東全域の事業者様をサポート

当事務所の対応エリアを明確に示すことで、「自分の地域も依頼できるのか」という読者の不安を解消できます。

  • 対応エリア
    • 関東全域(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県)からのご相談に対応しています。​
  • 相談方法
    • オンライン面談・電話・メールを活用し、来所が難しい事業者様でも手続を進められる体制です。​

関東の都道府県別・申請先のイメージ

貨物利用運送(特に第一種)の登録申請は、一般に「営業所所在地を管轄する運輸支局等で書類受付→関東運輸局で審査」という流れになります。​​

実際の申請先・担当部署は、営業所所在地や申請内容により異なる場合があります。最新の正式な情報は関東運輸局や専門家に必ずご確認ください。

  • 茨城県
    • 営業所所在地を管轄する茨城運輸支局等の窓口で申請を受け付け、その後、関東運輸局で審査される​
  • 栃木県
    • 栃木運輸支局等で申請書を提出し、関東運輸局側で利用運送の審査が行われます。​
  • 群馬県
    • 群馬運輸支局等の窓口で申請し、関東運輸局で内容審査が進む流れです。​
  • 埼玉県
    • 埼玉運輸支局等で申請を受理し、関東運輸局の担当部署が審査を担当する形になります。
  • 千葉県
    • 千葉運輸支局等への申請を経て、関東運輸局において利用運送事業としての要件審査が行われるイメージです。
  • 東京都
    • 東京運輸支局(営業所所在地を管轄する部門)が窓口となり、関東運輸局の担当部門が審査を行うのが一般的な流れです。
  • 神奈川県
    • 神奈川運輸支局等が受付窓口となり、関東運輸局自動車関係部門での審査に回るイメージです。
  • 山梨県
    • 山梨運輸支局等で申請を受理し、その後、関東運輸局で審査される流れが想定されます。

自力か行政書士かの判断の目安

  • 自力申請を検討してもよい場面
    • 他の運送関連許可を自社で取得した経験があり、要件や運輸局対応に慣れている担当者がいる場合。
    • 許可取得までの時間に余裕があり、多少の手戻りも許容できる場合。
  • 行政書士への依頼を強く勧めたい場面
    • 新規参入で、社内に運送許認可の経験者がいない場合。
    • 営業開始時期が決まっており、遅延リスクをできるだけ避けたい場合。
    • 第一種・第二種の判断や契約スキームの設計から相談したい場合。

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