さいたま市、所沢市、川口市をはじめとする埼玉県内で「貨物利用運送事業」の立ち上げをご検討中なら、運送業許認可専門のYAS行政書士事務所にお任せください。

物流の要衝である埼玉県南部エリアの特性を熟知した専門家が、複雑な許可申請手続きを迅速かつ丁寧に代行いたします。「許可要件を満たしているかわからない」「書類作成の時間がない」といったお悩みを解決し、スムーズな事業開始をサポートします。

貨物利用運送事業とは?第一種と第二種の違い

貨物利用運送事業とは、荷主から依頼を受け、運賃を得て、他の運送事業者(実運送会社)に貨物の運送を委託する事業です。いわゆる「水屋」や「利用運送」と呼ばれる形態で、大きく以下の2種類に分けられます。

貨物利用運送事業を始めるには?申請や許可・登録とはを解説

第一種貨物利用運送事業

トラック運送事業者を利用して運送を行う事業です。 自社でトラックを保有せず、協力会社のトラックを手配して運送を行うケースがこれに該当します。多くの物流コンサルタントや配車メインの事業者が取得するのはこの許可(登録)です。

第二種貨物利用運送事業

トラックに加え、鉄道・船舶・航空といった他の輸送モードを組み合わせて、集荷から配達までを一貫して行う事業です。第一種に比べて要件が複雑で、ドア・ツー・ドアの複合一貫輸送を行う事業者が対象となります。

【ポイント】 これから物流のアウトソーシング事業(マッチングや配車業務)を始める方の多くは、「第一種貨物利用運送事業(自動車)」の登録が必要です。

貨物利用運送許可を取得する3つのメリット

許可(登録)を取得することは、単に法令を遵守するというだけでなく、経営上の大きな武器になります。

  1. 社会的信用の向上 国土交通大臣の登録を受けることで、コンプライアンスを遵守する正規の事業者として認められます。大手荷主や協力会社との取引において、許可証の提示は信頼の証となります。
  2. 事業拡大と資金調達 許可事業者となることで、金融機関からの融資審査においてプラス材料となる場合があります。また、GビズIDの取得や各種補助金の申請にもつながり、事業拡大のチャンスが広がります。
  3. リスクヘッジと事業の安定 無許可営業は法律で禁止されており、処罰の対象となります。正規の手続きを経て事業を行うことで、法的なリスクを排除し、長期的に安定した経営が可能になります。

さいたま市・所沢市・川口市での申請ポイント

埼玉県南部は、首都高速や外環道、関越道、東北道が交差する物流の心臓部です。このエリアでの申請においては、地域の特性を理解した事業計画が重要です。

1. 地域の特性を活かした事業計画

  • さいたま市・川口市: 首都圏への配送拠点として需要が高いため、都市部への小口配送やEC物流など、具体的な需要を見据えた計画が求められます。
  • 所沢市: 関越道へのアクセスが良いため、広域輸送の中継地点としての役割なども考慮できます。

2. 管轄運輸支局との連携

埼玉県内の申請は「埼玉運輸支局(とろあ)」が管轄となります。 申請書類の審査基準や、担当官との事前協議はスムーズな許可取得の鍵です。当事務所は埼玉運輸支局への申請実績が豊富にあり、ローカルルールや審査のポイントを熟知しています。

許可取得に必要な要件(重要)

貨物利用運送事業(第一種)の登録には、主に以下の要件を満たす必要があります。 ※一般貨物(緑ナンバー)とは異なり、原則として「運行管理者」や「整備管理者」の国家資格選任は不要ですが、適切な管理体制が求められます。

人的要件(欠格事由・管理体制)

  • 申請者(法人の場合は役員)が、懲役刑終了後2年を経過していないなどの「欠格事由」に該当しないこと。
  • 営業所ごとに、業務を管理する責任者を配置できること(資格は不要ですが、常勤性が求められる場合があります)。

財産的要件(300万円要件)

  • 純資産300万円以上を保有していること。 直近の決算書の貸借対照表において、純資産の部が300万円以上あることが必要です。新規設立法人の場合は、資本金300万円以上で設立することで要件を満たせます。

施設要件(営業所)

  • 使用する営業所(事務所)が、都市計画法・建築基準法・農地法などの関係法令に適合していること。
  • 使用権原(賃貸借契約など)が明確であり、少なくとも1年以上の使用が可能であること。 ※第一種利用運送(トラックを持たない場合)では、車庫や車庫証明は不要です。

行政書士に依頼するメリット

貨物利用運送事業の登録申請は、一見シンプルに見えても、定款の目的変更、都市計画法の確認、事業計画書の作成など、専門的な知識が必要です。

貨物利用運送事業登録許可申請を行政書士に依頼するメリット・デメリットと開業までの流れ

1. 複雑な手続きからの解放

書類作成や役所への平日の出頭など、煩雑な作業をすべて丸投げいただけます。お客様は本業の営業活動や荷主獲得に専念できます。

2. 正確な要件チェックで手戻りなし

「事務所を借りたけれど用途地域の問題で許可が降りなかった」というトラブルは少なくありません。当事務所では事前の物件調査や定款確認を徹底し、確実な許可取得へ導きます。

3. 開業後の継続サポート

許可取得後も、毎年の事業報告書の提出や、役員変更・住所変更時の変更届など、行政手続きは続きます。YAS行政書士事務所は、開業後のパートナーとして継続的にサポートいたします。

さいたま市・所沢市・川口市の貨物利用運送許可はYAS行政書士事務所へ

貨物利用運送事業の立ち上げは、最初の計画が肝心です。 当事務所は、川越市に拠点を置き、さいたま市、所沢市、川口市を含む埼玉県全域の運送業者様を強力に迅速にバックアップしております。

  • 「自分の会社は要件を満たしている?」
  • 「費用や期間はどれくらい?」
  • 「一般貨物とどちらが良いか迷っている」

まずは、お気軽に初回無料相談をご利用ください。お客様の事業計画に最適なプランをご提案いたします。

埼玉県での貨物利用運送事業許可取得:行政書士による徹底サポート


YAS行政書士事務所へのご依頼から許可取得までの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合、許可取得までは以下のようなステップで進みます。お客様の手間を最小限に抑え、最短ルートでの事業開始をサポートします。

  1. お問い合わせ・無料相談まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。「まだ事業計画が固まっていない」という段階でも構いません。
  2. ヒアリング・要件診断現在の状況(資金、場所、事業内容など)を詳しくお伺いし、許可取得が可能かどうかを診断します。さいたま市・所沢市・川口市などの地域要件も確認します。
  3. お見積り・ご契約サポート内容と費用を明確に提示いたします。内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
  4. 書類収集・作成定款、登記簿謄本、賃貸借契約書などの必要書類をご案内します。複雑な申請書類の作成はすべて当事務所が行います。
  5. 運輸支局への申請・登録埼玉運輸支局(または管轄の支局)へ申請を行います。補正対応なども当事務所が代行します。
  6. 登録通知・事業開始標準処理期間(約2〜3ヶ月)を経て、登録の通知が届きます。登録免許税(9万円)を納付し、晴れて事業開始となります。運賃料金設定届出もサポートします。

貨物利用運送に関するよくある質問(FAQ)

埼玉県内の事業者様からよくいただくご質問をまとめました。

Q. 自宅を営業所として登録できますか?

A. 条件を満たせば可能です。

ただし、賃貸物件(マンション・アパート等)の場合は、貸主から「事業用としての使用承諾」を得る必要があります。また、都市計画法上の「用途地域」によっては設置できない場所もありますので、事前の調査が必要です。当事務所で用途地域の調査も代行いたします。

Q. トラックを1台も持っていませんが、利用運送許可は取れますか?

A. はい、取得可能です(第一種貨物利用運送事業)。

自社でトラックを持たず、他の運送会社に全て委託する形態であれば、車両の保有義務はありません。また、運行管理者や整備管理者の選任も法律上必須ではありません。

Q. さいたま市以外に、東京都内にも営業所を作りたいのですが?

A. 対応可能です。

複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合、申請先が「関東運輸局長」となり、手続きが若干異なります。YAS行政書士事務所は埼玉県・東京都・神奈川県など関東エリア全域の申請に対応しておりますので、お任せください。

Q. 依頼してからどれくらいで営業開始できますか?

A. ご依頼から約3〜4ヶ月程度が目安です。

書類作成と収集に約1ヶ月、役所の審査期間(標準処理期間)が約2〜3ヶ月かかります。お急ぎの場合は、書類収集をスムーズに進めるためのスケジュール管理も徹底いたします。

■ お問い合わせはこちら

YAS行政書士事務所(埼玉県川越市)

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