利用運送許可は専門の行政書士で

貨物利用運送許可申請代行センターが選ばれる理由

100%返金保証

取得率100%継続中ですが、万が一許可が下りなかった場合は返金いたしますのでご安心くださいませ。

面倒な書類作成を丸投げで

利用運送許可申請に必要な講習会の申込も代行します。

ご相談は無料です

全て丸投げも問題ございません。多数の実績で迅速かつ丁寧に代行いたします。許可後の面倒な手続きもお任せください。

料金のご案内

貨物利用運送許可とは

貨物利用運送事業を始めるには、登録や許可が必要です。第一種貨物利用運送事業は「登録」が必要で、これは自社のトラックを使わずに他社のトラックを手配して荷物を運ぶ事業です。具体的には、荷主から荷物を預かり、適切な運送業者に委託して運送を行います。第二種貨物利用運送事業は「許可」が必要で、これは主に国際物流に関連する事業です。貨物を輸出入する際に、他の運送手段(船舶や航空機)を手配する業務が含まれます。この許可を取得するためには、厳格な基準を満たす必要があります。

貨物利用運送許可専門・営業開始までの流れ

1、お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせくださいませ。

2、打ち合わせ

面談、メール、電話、ZOOMなどお客様のご希望の打ち合わせ方法で可能です。

3、申請書類作成

お打ち合わせのみで申請書類を作成可能です。多数の実績がございますので確実です。

4、免許申請

申請を開始し、免許通知・はがきを取得いたします。

5 、営業開始

お問い合わせ、打ち合わせから2か月弱で、営業が開始できます。

6、免許取得後のサポート

税理士、社労士の紹介や銀行融資の手続きのお手伝いなどもご相談ください。


お客様の声

無知識の私がすべてお任せでスムーズ取得

南越商会様

はじめは、別の行政書士事務所にお願いしていたのですが、無資格の担当者の方が窓口となったせいか、2ヶ月経過後も報告がなく、お話が進みませんでした。
そこで別の先生にお願いしようと、インターネットでこちらの「貨物利用運送許可申請代行センター」をみて、YAS行政書士事務所の朝倉先生にお願いしました。
こちらは、代表の朝倉先生が直接対応頂いたため、お話がすぐに進み、貨物利用運送許可を取得することができました。
また、こういう申請には、まったく無知だった私に対し、わかりやすく説明してくださり、世間話等、気軽にお話してもらい本当に助かりました。新しい事業に挑戦するときには、また、朝倉先生にお願いしようと思います。

LINEでやり取り

株式会社総美様

普段、電話でビジネスマナーにあう言葉を考えながら話したり、ビジネス文章を考えながら書いて、やり取りするということが苦手でした。そのため、時間を気にせず、必要なことを端的に伝えられるLINEでやり取り多くなっていました。
この度、貨物利用運送許可を取得しようと、行政書士の朝倉先生へお願いしたところ、遅い時間でもLINEで、相談から必要な情報の確認をフレンドリーに対応させていただき、とても助かりました。
ありがとうございました。

専門用語もわかりやすく説明

株式会社ブルーノ様

これから、事業を拡大するために貨物利用運送許可を取得したいため、自分で調べている時に朝倉先生のホームページを見つけました。
一度、朝倉先生に相談してみたところ、自分に必要なものや要件が色々とあるようでした。
やはり専門家の先生にお願いした方がスムーズにいくと判断しお願いし、1か月程度で取得ができました。朝倉先生はとても親しみがありフットワークが軽く、本当に優しくてスムーズに取得する事が出来ました。
迷っている方は、朝倉先生はおススメです。

一度も役所に行かず、すべてお任せ!

株式会社古内様

仕事の関係で貨物利用運送許可を早く取得したいけど・・・忙しくて、必要な書類を調べたり、役所にいくことも難しい状態でした。
インターネットで、貨物利用運送許可専門の朝倉先生のホームページを見つけ、お電話で相談させていただきました。
また、何をすればよいか、教えていただきながら進めることができ、貨物利用運送許可を取得することができました。本当にありがとうございました。

実績一覧

会社名種別地域名区分
株式会社L様産廃許可+利用運送許可山形県新規
有限会社G様産廃許可千葉県・東京都・埼玉県新規
有限会社M様利用運送許可+古物商許可長野県新規
株式会社T様産廃許可+利用運送許可神奈川県新規
株式会社J様利用運送許可+会社設立埼玉県新規
株式会社H様産廃許可+利用運送許可埼玉県、栃木県、群馬県、東京都新規
株式会社M様利用運送許可+倉庫業登録茨城県新規

よくある質問

Q. YAS行政書士事務所に申請手続きを依頼したら、審査期間は短くなりますか?

申請手続きを依頼しても、審査期間を短縮することはできませんが、申請準備期間を短縮し、提出書類の精度を高めることで審査期間が長期化することを防ぐことができます。YASでは専門スタッフが行いますのでスムーズな申請が可能です。

Q. YAS行政書士事務所に手続きを依頼される方はどのような方が多いですか?

会社を設立する個人や、既に会社を経営している方からのご依頼が多いです。会社設立パックもございますので、申請と当時に独立開業される方も多くいらっしゃいます。同時申請の場合は会社設立費用は無料になります。

Q. 貨物利用運送事業には更新手続きはありますか?

第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の許認可には有効期間がなく、更新手続きは必要ありません。しかし、毎年事業報告書や事業実績報告書を提出する義務があります。また、事業計画や会社の名称、所在地、役員などに変更があった場合は、変更手続きが必要です。更新手続きがないからといって、何もしなくて良いわけではありません。

事務所案内

名称YAS行政書士事務所
代表者朝倉良樹
住所埼玉県川越市今福815-15
電話0120-114-908
事業内容貨物利用運送許可、酒類販売業免許、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、解体工事業登録、風俗営業許可
経営事項審査、入札参加資格、電気工事業登録、建築士事務所登録、会社設立、各種書類・契約書作成
従業員数8名(行政書士 3名、宅地建物取引士 4名)

グループ会社

会社名YAS株式会社
代表取締役朝倉良樹
住所銀座Office
東京都中央区銀座1-12-4N&E BLD.7階
横浜Office
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14クアドリフォリオ8階
川越Office
埼玉県川越市今福815-15.1階
資本金5,000,000円
グループ会社YAS行政書士事務所

事務所実績について

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