埼玉県で新たに利用運送事業を始めたいが、申請手続きが複雑で不安というご相談が増えています。
この記事では、埼玉に拠点を置く行政書士が、利用運送の概要から申請の流れ、実際のサポート事例までわかりやすく解説します。
利用運送とは?埼玉の事業者が押さえるポイント
- 貨物利用運送事業は、荷主から荷物を預かり、自社トラックを使わず他社の運送業者に委託して運送を行う事業を指します。
- 第一種貨物利用運送事業は「登録」、国際物流などを扱う第二種貨物利用運送事業は「許可」が必要で、それぞれ要件が異なります。
埼玉県での利用運送申請の流れ
埼玉県内で利用運送を始める場合も、基本的な流れは全国共通ですが、関東運輸局(埼玉を管轄)への申請が必要になります。
- お問い合わせ・ヒアリング
- 事業内容や予定している荷主・委託先運送会社、営業エリア(例:川越市・三郷市・春日部市など)を確認します。
- 要件チェック・事業計画の整理
- 純資産要件、事務所要件、運送委託契約書の内容など、第一種・第二種それぞれの基準を行政書士が確認します。
- 申請書類の作成・添付書類の収集
- 事業計画書、運送委託契約書、登記事項証明書、損害賠償能力を示す書類などを揃え、申請書一式を作成します。
- 関東運輸局への申請・審査
- 第一種は登録、第二種は許可申請を行い、おおむね2〜4か月の審査期間が想定されます。
- 登録・許可通知後、営業開始
- 登録免許税の納付や運賃・料金届出などを行い、晴れて利用運送事業として営業開始となります。
面倒な書類作成を“丸投げ”できる
- 利用運送許可申請に必要な要件チェック、申請代行、申請書類一式の作成まで、実務を一括で任せることができます。
- 相談から営業開始まで、最短で約2か月弱で進めた実績もあり、事業開始のタイミングを合わせやすい点が評価されています。
実例1:別事務所からの乗り換えでスムーズに取得
- 別の行政書士事務所に依頼していたものの、無資格担当者が窓口で2か月経っても進展がなく、埼玉の事業者様が不安を抱えていました。
- YAS行政書士事務所の代表行政書士が直接対応し、丁寧な説明と迅速な書類作成により、貨物利用運送許可を無事取得できました。
実例2:zoomでの初回面談でやり取りで負担軽減
- 忙しく電話や長文メールが苦手な社長様に対し、オンライン会議をを含めたやり取りで、必要事項のヒアリングと書類確認を実施しました。
- 時間と場所に縛られないコミュニケーションにより、通常業務を止めることなく利用運送許可の取得につなげています。
実例3:一度も役所に行かずに許可取得
- 忙しくて役所に行く時間が取れない埼玉近郊の事業者様に対し、行政書士が役所対応をすべて代行しました。
- 「何をすればよいか」を一つずつ案内しながら進めることで、事業者様は本業に専念しつつ、利用運送許可の取得を実現しました。
埼玉で利用運送申請を検討中の方へ
- 貨物利用運送事業には更新手続きこそないものの、毎年の事業報告書・事業実績報告書の提出や、名称・所在地・役員変更時の手続きが必要です。
- 埼玉県のYAS行政書士事務所では、許可取得だけでなく、税理士・社労士の紹介や銀行融資サポートなど、事業開始後も継続的なサポートを行っています。
まとめ:埼玉・利用運送・行政書士でお悩みなら
- 埼玉県で利用運送事業を始めるには、関東運輸局への登録・許可申請と、専門的な書類作成が欠かせません。
- 「埼玉 利用運送 行政書士」でお探しの方は、実績豊富な貨物利用運送許可申請代行センター(YAS行政書士事務所)に相談することで、スムーズかつ安心して事業開始を目指せます。



